パート・アルバイトの働き方を左右してきた、いわゆる「106万円の壁」が、2026年10月1日に撤廃されました。短時間労働者が社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する要件のうち、「月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円)」という賃金の条件がなくなったのです。
ただし、今回の撤廃が現時点で適用されるのは従業員51人以上の企業(特定適用事業所)に限られます。従業員50人以下の事業所の多くは、まだ対象外です。それでも企業規模の要件は今後段階的になくなっていくため、小規模のお店も将来に向けた準備が必要になります。
「扶養の範囲で働きたい」という希望に合わせてシフトを組んできた飲食・小売のお店にとって、これは採用と働き方の前提が変わる出来事です。
この記事では、制度の変更点を厚生労働省・日本年金機構の一次情報で確認したうえで、シフト設計、求人票、面接での説明がどう変わるかを整理します。
この記事でわかること
- 2026年10月に撤廃された要件と、いまも残っている要件
- 「壁」が年収106万円から「週20時間」に移るとはどういうことか
- シフト設計、求人票の書き方、面接での説明で気をつけること
※この記事の情報は2026年10月6日時点のものです。
目次
- 2026年10月1日に「賃金要件」が撤廃された
- 「壁」は年収106万円から「週20時間」へ移る
- シフト設計で気をつけること
- 求人票の書き方で気をつけること
- 面接での説明で気をつけること
- よくある質問
- まとめ
2026年10月1日に「賃金要件」が撤廃された
2025年6月に成立した年金制度改正法にもとづき、短時間労働者の社会保険加入要件のうち賃金要件(月額8.8万円以上)が2026年10月1日に撤廃されました。
出典:日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」、厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について」
撤廃後、短時間労働者が社会保険に加入するのは、次の条件を満たす場合です。
| 要件 | 2026年9月まで | 2026年10月から |
|---|
| 月額賃金8.8万円以上 | 必要 | 撤廃 |
| 週の所定労働時間20時間以上 | 必要 | 必要(変わらず) |
| 2ヶ月を超える雇用見込み | 必要 | 必要(変わらず) |
| 学生でないこと | 必要 | 必要(変わらず) |
| 従業員51人以上の企業 | 必要 | 当面は必要(下記参照) |
つまり、従業員51人以上の企業では、週20時間以上働く人は賃金額にかかわらず社会保険に加入することになります。
企業規模の要件も、段階的になくなる予定
「従業員51人以上」という企業規模の要件も、同じ改正法で今後段階的に縮小・撤廃していくことが決まっています。また、2029年10月には、常時5人以上を使用する個人事業所への適用拡大も予定されています(施行時点で既にある個人事業所は当分の間、対象外)。具体的な時期や経過措置は政令等で順次定められるため、最新の情報は厚生労働省の年金制度改正法の解説ページでご確認ください。
今は対象外の規模のお店も、数年単位でみれば同じ前提になっていくと考えて準備しておくのが安全です。
「壁」は年収106万円から「週20時間」へ移る
賃金要件がなくなった結果、社会保険に入るかどうかの実質的な分かれ目は「週の所定労働時間が20時間以上かどうか」に一本化されました。
これまで「年収を106万円未満に抑えたい」と月の収入を見ながら働いていた人は、今後は週の契約時間を基準に考えることになります。最低賃金の引き上げで時給が上がるほど、同じ年収に達する労働時間は短くなっていたため、「金額の壁」はいずれ意味を失う状態でした。今回の改正は、その基準を時間に揃えたものといえます。
図1:社会保険に入るかどうかの分かれ目
2026年9月まで
年収106万円
月額賃金8.8万円以上の賃金要件
→
2026年10月から
週20時間
所定労働時間20時間以上かどうか
従業員51人以上の企業が対象。2ヶ月を超える雇用見込み、学生でないことの要件は変わりません。
採用する側から見ると、次の2つのタイプを分けて考える必要があります。
- 加入を避けたい人。週20時間未満の契約を希望する人で、シフトの上限管理がこれまで以上に重要になる
- 加入してしっかり働きたい人。勤務時間の上限を気にせずシフトに入れる。厚生年金・健康保険のメリット(将来の年金額の上乗せ、傷病手当金など)を得られる
シフト設計で気をつけること
「週20時間」は契約上の所定労働時間で判断されるのが原則です。扶養の範囲で働きたい人には、雇用契約書の所定労働時間を20時間未満で明確にし、恒常的にそれを超えるシフト運用にならないよう管理します。契約は週16時間なのに実態が毎週22時間、といった運用は、加入要件の判定やトラブルのもとになります。
一方で、「もっと入りたい」という人を20時間未満に無理に抑える理由は薄くなりました。加入前提でしっかり働いてもらう枠と、扶養内の枠を分けてシフトを設計すると、店全体の必要時間を埋めやすくなります。
求人票の書き方で気をつけること
- 「扶養内で働ける」とだけ書かない:何をもって扶養内かは人によって違います(社会保険の加入と、税や家族手当の基準は別の話です)。「週20時間未満のシフトも相談可」のように、時間ベースで書くのが誤解を生みません
- 社会保険に加入できることを強みとして書く:「週20時間以上で社会保険加入」「厚生年金で将来の年金額が増えます」は、安定して働きたい層への訴求になります
- 古い表記を残さない:「月収8.8万円未満なら社保なし」といった改正前の説明が求人票やQ&Aに残っていないか、一度見直してください
面接での説明で気をつけること
面接では、応募者の希望を「週何時間働きたいか」で確認します。そのうえで、次の3点を中立に伝えます。
- 週20時間以上なら社会保険に加入すること
- 保険料の負担で手取りは減るが、厚生年金の上乗せや傷病手当金などの保障が増えること
- 配偶者の扶養から外れる場合は、税金や家族手当にも影響しうること
加入をすすめるか避けるかを店側が誘導するのではなく、本人が選べるだけの情報を渡すのが基本姿勢です。
お店側の準備としては、次の3つを順番に進めるのがおすすめです。
- 現在のパート・アルバイト全員の週所定労働時間を一覧にする(20時間の前後で並べる)
- 20時間前後のスタッフと個別に面談する(加入してしっかり働くか、20時間未満に抑えるかの希望を確認)
- 希望を踏まえてシフトの枠を組み直し、雇用契約書を更新する
図2:お店側の準備の進め方
- 週所定労働時間を一覧にする
- 20時間前後の人と個別面談
- シフトの枠と契約書を更新
本人の希望を聞いてから枠を組み直す。会社側だけで時間を調整すると不信感や離職のきっかけになります。
本人の希望を聞かずに会社側だけで時間を調整すると、不信感や離職のきっかけになります。制度の変更をきちんと説明したうえで、働き方を一緒に決める進め方が結果的に定着にもつながります。
なお、社会保険の適用や個別のケースの判断は制度の細部に関わるため、社会保険労務士などの専門家に確認することをおすすめします。お店側も、加入者が増えれば会社負担の保険料が増えます。人件費計画への織り込みもあわせて進めてください。
よくある質問
実務でよく出る質問を3つ挙げます。
学生アルバイトはどうなる?
学生でないことが引き続き要件のため、昼間の学生アルバイトは原則としてこの適用拡大の対象外です(休学中や夜間学生など例外はあります)。学生中心でシフトを組んでいるお店への影響は限定的です。
「週20時間」はどの時間で判断する?
原則は雇用契約上の所定労働時間です。ただし実際の労働時間が恒常的に週20時間以上になっている場合は、実態で判断されることがあります。契約と実態がずれたままの運用は避けてください。
従業員数のカウント方法は?
「51人以上」は単純な在籍人数ではなく、厚生年金保険の被保険者数をもとに数えます。数え方の詳細は厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトで確認するか、年金事務所・社会保険労務士に問い合わせることをおすすめします。
まとめ
- 2026年10月1日に賃金要件(月額8.8万円)が撤廃され、週20時間以上・51人以上の企業などの要件を満たせば賃金額にかかわらず社会保険に加入する
- 企業規模要件も段階的に撤廃される予定。小規模のお店も数年単位で同じ前提になる
- シフトは「扶養内の枠」と「加入してしっかり働く枠」を分けて設計し、求人票は時間ベースの表記に改める
※この記事の情報は2026年10月6日時点のものです。制度の最新情報は日本年金機構と厚生労働省の公表資料をご確認ください。